2016年12月07日 16:30
1.要約筆記は音声言語を書記言語にする通訳行為です。したがって、言語通訳同様その場で完結するもので、通訳終了後は音声と同様に消えたものとお考えください。(全難聴ホームページより引用)
2.要約筆記利用に際してログは残さない設定をします。ロールや用紙は、通訳行為の結果として生じたものであり、二次利用のできるもので
はありません。
3.要約筆記された内容を利用者が記録として残したい場合は、要約筆記とは別の記録作成を準備してください。
要約筆記者の養成・派遣は障害者総合支援法の意思疎通支援事業の1つとして実施されています。当該事業はもとより、今後、障害者差別解消法の合理的配慮として要約筆記の利用が大きく広がっていきますが、その場合でも派遣される要約筆記者は障害者総合支援法における意思疎通支援事業の枠組みで養成されています。したがって、いずれの制度の下においても、要約筆記利用におけるロールや用紙、ログの扱いに変わりはありません。